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有給休暇の「10日」はいつから数える? 労働基準法第39条の継続勤務年数の考え方

年次有給休暇の「入社6か月で10日」は、実際には入社日ではなく『基準日』から数えることが多いです。労働基準法第39条の継続勤務年数の区分と、企業がよく使う基準日の仕組みを整理します。

「入社して6か月で10日もらえる」の落とし穴

求人情報や就業規則の説明で「入社から6か月で有給休暇が10日付与される」という説明を見たことがある人は多いはずです。これは労働基準法第39条第1項の定めそのものなので間違いではありませんが、実際に働いている現場では、1人ひとりの入社日ごとに個別に6か月後を数えて付与している会社ばかりではありません。多くの会社は「基準日」と呼ばれる全社共通の日付を決めて、その日に全社員へまとめて付与しています。この記事では、法律が定める継続勤務年数の区分と、現場でよく使われる基準日の仕組みを整理します。

労働基準法第39条が定める区分

労働基準法第39条第1項は、雇入れの日から6か月間継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10労働日の年次有給休暇を与えなければならないと定めています。さらに同条第2項は、その後も継続勤務年数が1年増えるごとに追加の有給休暇を与えるべきことを定めており、具体的な区分と日数は次のとおりです (フルタイム、週所定労働日数が5日以上または週所定労働時間が30時間以上の労働者の場合)。

継続勤務年数 付与日数
6か月 10日
1年6か月 11日
2年6か月 12日
3年6か月 14日
4年6か月 16日
5年6か月 18日
6年6か月以上 20日 (上限)

週所定労働日数が4日以下 (かつ週所定労働時間30時間未満) のパート・アルバイト等については、同条第3項と同法の別表第一により、週の勤務日数に応じて比例的に少ない日数が付与されます。いずれの区分でも、直前の期間 (最初は入社から6か月間、以降は各1年間) に全労働日の8割以上出勤していることが前提条件です。

なぜ会社は「基準日」をそろえるのか

法律の原則どおりに運用すると、社員ごとに入社日が違えば付与日 (基準日) も全員違うことになり、総務・人事の管理が非常に煩雑になります。そこで多くの会社は、就業規則で「毎年4月1日を基準日とする」のように全社共通の基準日を定め、入社日が基準日と違う社員については、法律で定められた日数より前倒しで (労働者に不利にならない範囲で) 有給休暇を付与する運用をしています。たとえば10月1日入社の社員に対し、本来の付与日である翌年4月1日 (6か月後) を待たず、最初の4月1日に前倒しで10日を付与し、その1年後の4月1日に11日を付与する、といった形です。このように法定の基準より前倒しにする分には、労働者にとって不利益にならないため問題ありません。逆に、法定の基準より後ろ倒しにして付与を遅らせることは労働基準法違反になります。

具体例で確認する

たとえば2024年4月1日に入社した社員について、2026年11月3日を基準日として継続勤務年数を数えると、2024年4月1日から2026年11月3日までは2年7か月 (31か月) の継続勤務になります。これは「2年6か月 (30か月以上42か月未満)」の区分に入るため、フルタイムであれば付与日数は12日です。もし基準日を2026年10月1日としていれば、2024年4月1日からの継続勤務は2年6か月 (30か月) ちょうどで、やはり同じ「2年6か月」の区分、12日になります。このように、基準日の設定によって同じ人でも区分の境目をいつ跨ぐかが変わるため、自分の会社の基準日がいつなのかを就業規則で確認しておくことが大切です。

まとめ

条文は e-Gov 法令検索の労働基準法で確認できます。https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049

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公開: 2026-11-03