年次有給休暇 付与日数計算
入社日・基準日・週の勤務日数を入力するだけで、労働基準法第39条が定める年次有給休暇の付与日数を自動判定します。出勤率の要件も併記し、入力はブラウザ内だけで処理されます。
入社日を入力してください
使い方
- 入社日 (雇入れの日) を入力します。基準日を空欄にすると今日の日付で、入力すると指定した日付で付与日数を計算します。
- 週所定労働日数を選びます。週5日以上または週30時間以上の勤務なら「フルタイム」を選び、それ未満のパート・アルバイト等は週の勤務日数 (年間所定労働日数) に最も近い選択肢を選びます。
- 継続勤務年数の区分 (6か月・1年6か月・2年6か月…) と、その区分で付与される日数がその場で表示されます。表示される日数は、直前1年間 (最初の付与は入社から6か月間) の出勤率が8割以上であることが前提です。このツールは出勤率を入力していないため、実際に付与されるかどうかは別途確認してください。
計算の根拠
労働基準法第39条第1項は、雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対し、使用者が10労働日の有給休暇を与えなければならないと定めています。同条第2項はその後の継続勤務年数1年ごとに、6か月を基点として1年6か月・2年6か月・3年6か月・4年6か月・5年6か月・6年6か月以上の各区分で11日・12日・14日・16日・18日・20日を付与すべきことを定めています (6年6か月以降は20日で上限)。また同条第3項は、週所定労働日数が4日以下 (かつ週所定労働時間30時間未満) の労働者について、その週所定労働日数または年間所定労働日数に応じた比例付与の日数を、同法に付属する別表第一で定めており、このツールの週4日・週3日・週2日・週1日の各選択肢はこの別表の区分と日数にそのまま対応しています。このツールは入社日と基準日の月数差から継続勤務年数の区分を判定し、選んだ勤務形態に応じた表の日数を表示するだけで、出勤率 (全労働日の8割以上) の判定は行っていません。条文は e-Gov 法令検索の労働基準法で確認できます。https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
よくある用途
| 場面 | 使い方の例 |
|---|---|
| 入社時の有給休暇の説明 | 入社予定日を入力して、最初に何日付与されるか・いつ付与されるかを事前に確認する |
| パート・アルバイトの付与日数確認 | 週の勤務日数を選び、フルタイムより少ない比例付与の日数を確認する |
| 年次の付与タイミングの管理 | 基準日を変えて、次の区分 (1年6か月、2年6か月など) になるのがいつかを確認する |
| 退職時の残有給の見積もり準備 | 直近の基準日時点でどの区分の日数が付与されているはずかを確認する (使用済み日数はこのツールでは計算していません) |
この結果はあくまで目安です。出勤率の要件や、就業規則で法定より有利な付与をしている場合、休職期間の継続勤務への算入の扱いなど、実際の付与日数は個別の事情で変わることがあります。入力した日付はサーバーに送信されず、このページを閉じると消えます。