割増賃金計算 (残業・休日・深夜)
時給と労働時間、割増の種類 (時間外・休日・深夜など) を選ぶだけで、割増後の時給と対象時間の割増賃金額を即時に計算します。労働基準法第37条が定める最低割増率に基づき、入力はブラウザ内だけで処理されます。
時給・労働時間・割増の種類を入力してください
使い方
- 時給、割増の対象になる労働時間 (時間単位、0.25 時間 = 15 分刻みで入力可)、割増の種類を選びます。入力と同時に割増後の時給と、対象時間分の割増賃金額 (合計額と割増分のみの額) がその場で表示されます。
- 月給制の場合は、別の「時給・月給・年収 換算」ツールで時給換算した値をこのツールの時給欄に入力してください。
- 「月60時間超の時間外労働」は、1ヶ月に60時間を超えた分の時間外労働に適用される割増率です。以前は中小企業に適用が猶予されていましたが、2023年4月1日からすべての企業に適用されています。
計算の根拠
労働基準法第37条は、使用者が時間外・休日・深夜に労働させた場合、通常の労働時間または労働日の賃金の計算額に、政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないと定めています。この「政令で定める率」は、時間外労働が2割5分 (25%) 以上、休日労働が3割5分 (35%) 以上、深夜労働 (午後10時から午前5時まで) が2割5分 (25%) 以上です。時間外労働と深夜労働、または休日労働と深夜労働が重なる場合は、それぞれの率を加算します (時間外+深夜は原則50%以上、休日+深夜は原則60%以上)。また同条第1項ただし書により、1ヶ月の時間外労働が60時間を超えた分については5割 (50%) 以上の率が適用され、この規定は中小企業への適用猶予が終了した2023年4月1日以降、すべての企業に適用されています。このツールは選んだ率を「時給 ×(1+ 割増率)× 対象時間」の式で計算し、割増分のみの額は「時給 × 割増率 × 対象時間」で算出しています。条文は e-Gov 法令検索の労働基準法で確認できます。https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
よくある用途
| 場面 | 使い方の例 |
|---|---|
| 残業代の見積もり | 時間外労働の時間数から、おおよその残業代を事前に見積もる |
| 給与明細の確認 | 休日出勤や深夜勤務分の割増賃金が、最低率を満たしているか目安を確認する |
| シフト調整の判断 | 深夜シフトと日勤シフトで、同じ時間でも賃金がどれだけ変わるかを比較する |
| 月60時間超の確認 | 月の時間外労働が60時間を超えそうなときに、超過分の割増額を試算する |
この結果はあくまで目安です。実際の割増賃金は就業規則や労働契約、各社の賃金規程によって最低率より高く設定されている場合があります。入力した数値はサーバーに送信されず、このページを閉じると消えます。